· 

【 深酒営業と風俗営業の両立 】

毎月と言っていいほど受ける相談が、「深酒営業と風俗営業、両方の許認可を取ることができるか」というものです。結論から言いますと、宮城県・岩手県・山形県・福島県では受理してもらえません。つまり、両立はできません。どちらかを選ばなければいけません。

「接待に適した店舗施設で、0時を境に、純粋に接待をしないバーの様な営業をすることは考えられない」というのが公安の言い分です。私も屁理屈をつけて粘ってみましたが、ダメなものはダメでした。

 

特定遊興と風営1号営業、風営5号営業(カジノバーなど)と風営1号営業などは同時に申請できます。