HACCPについて
改正食品衛生法により、令和2年6月から、食品を扱う食品事業者に対して“HACCP”に沿った衛生管理 が制度化されました。実際には、1年間の猶予期間が設けられていますので、完全義務化となるのは令和3年6月からということになります。
罰則などは設けられていませんが、今後、各県の条例などにおいて、HACCPに沿った衛生管理を行わない場合に、営業許可書の更新ができなくなったり、何らかのペナルティが課せられるようになっていく可能性があります。
HACCPとは
HACCPとは『Hazard Analysis Critical Control Point』の頭文字をとって並べられたもので、改正食品衛生法を基準とした食品の加工及び製造における食品の安全性を高めるための衛生管理の方法のことをいいます。
食品等事業者が、異物混入や食中毒菌汚染などの問題(危害要因といいます)を衛生管理計画を元に調査・把握し、自らが原材料入荷から製造、製品出荷までの工程を衛生管理して製品・食品の安全性を向上させるためのものです。
HACCPの対象事業者
HACCPは、原則、すべての事業者がHACCPに沿った衛生管理計画を作成しなければいけません。
しかし、小規模事業者(個人経営の飲食店等)においては、人員の問題からHACCPへの対応が難しい場合も多く、そのため、小規模事業者の場合には、各業界団体等が作成している手引書を参考に、『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』の対応が求められます。
当サイトのお客様は、そのほとんどが小規模事業者ですので、以下、小規模事業者向けの情報を提供させていただくことにします。
小規模事業者のHACCP対策
厚生労働省のサイトに、公益社団法人日本食品衛生協会作成の小規模一般飲食店向けの手引書が公開されていましたので、これを参考にして、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行いましょう。