飲食店を営業する場合には、バーやスナック、キャバクラ、居酒屋、移動販売の種別に関わらず、概ね次の手続きが必要になります。
建物や建物の一部を消防法施行令別表第1に掲げる用途として使用を開始するときは、使用を開始する7日前までに、防火対象物使用開始(変更)届出書を所轄の消防署に届け出る必要があります。
どの様な場合に届け出が必要になるかというと
居抜きの場合は、ほぼこの届けは必要ないかと思われますが、新装開店や増改築して開店される場合、新たに消防用設備の設置が必要となることがありますので、計画段階で事前に消防署に相談される様にしてください。
また、店の規模や建物の規模、出入りする人数によっては防火管理者が必要になる場合もあります。(市町村によって違いますが、概ね建物全体の収容人数が30人以上の場合に必要)
開業後1ヶ月以内に所轄の税務署に「開業届」を提出します。
個人事業の場合「個人事業の開廃業等の届出書」という書類になります。
その他に、青色申告をお考えの方は「青色申告承認申請書(開業後2ヶ月以内」、従業員を雇用する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
飲食店を開業するに際して、まず最初に取得しなければならないのが食品衛生責任者の受講修了証です。食品に関わる事業を行う場合には必ず必要になる資格です。
※栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、 食品衛生管理者の有資格者の方は、この講習を受ける必要はありません。
詳しくは飲食店営業許可のページに記載します。
食品関連の許可にはいろいろな種類があるので、「どの許可を取ればいいのか」とお悩みの方もいらっしゃると思いますが、レストラン、バー、スナック、キャバクラ、居酒屋などといった一般的な飲食店の場合は、ほとんどは「飲食店営業」の許可を取得することになります。
飲食店営業許可は、食品衛生責任者講習を受講した後か、受講の申し込みと同時に、所轄の保健所に申請することになります。
詳しくは飲食店営業許可のページに記載します。