自分で取れる風俗営業許可
飲食店経営者さんからよくご相談を受けるのは、「スナックやパブが必ず風俗営業許可を取らなければならないのか?」という疑問です。
公安はパブだから許可が不要だとか、スナックだから許可が必要だといった判断の仕方をしません。要は、そのお店がお客さんの接待をしているかいないかで判断します。
風営法によれば「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」行為を指します。
例を挙げると次のようなものが該当します。
- 談笑やお酌(隣に座らなければ良いのですが、向かい合っていても長時間になると接待に該当します。
- 一緒に歌を歌う(特定少数のお客に歌うことを勧めたり、またお客が歌を歌っているとき、 手拍子をしたり囃し立てるのも接待に当たるとされます。
- ダンスを見せる
- 一緒にゲームをする
- 密着する(手を握ったり、食べ物をお客の口元まで運んだり、などは接待に当たります。)
これらに該当する様であれば、それは「社交飲食店」という扱いになり、 風俗営業の許可を取る必要がでてきます
風俗営業許可申請に必要な書類は次のとおりです
①許可申請書 📃 書式ダウンロード (宮城県警siteより)
②営業の方法 📃 書式ダウンロード (宮城県警siteより)
③誓約書(申請者・管理者) →書式無し ✉にてお問い合わせいただければ記入例をお送りします
④建物利用図 📃 書式無し 記載例
⑤営業所の平面図 📃 書式無し 記載例
⑥営業所の求積図 📃 書式無し 記載例
⑦営業所の求積表 📃 書式無し 記載例
⑧設備図(照明・音響) 📃 書式無し 記載例
⑨設備表(照明・音響) 📃 書式無し 記載例
⑩客席凡例図(座席等) 📃 書式無し 記載例
⑪申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
⑫管理者の住民票(申請者と同一の場合不要)
⑬申請者の身分証明書
⑭管理者の身分証明書(申請者と同一の場合不要)
⑮申請者の登記されていないことの証明書
⑯管理者の登記されていないことの証明書(申請者と同一の場合不要)
⑰管理者の顔写真2枚(縦3㎝×横2.4㎝)
⑱店舗周辺の略図
⑲建物登記簿謄本(建物自己所有の場合)
⑳使用承諾書(建物借用の場合)
㉑用途地域証明書
㉒食品営業許可の写し
㉓申請者が法人の場合は上記に加えて定款・登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証明書)
宮城中央事務所では上記④~⑨の図面を税込44,000円(20㎡まで,以降10㎡毎11,000円加算,現地調査含む)で作成させて頂くサービスを行っております。
その他にも、風俗営業許可申請書類の作成や、⑩~㉓の書類の取り寄せ、警察署への相談・立会同席を含んだフルサポートプランも132,000円でご用意しております。
許認可率100%の行政書士宮城中央事務所にご相談下さい。
業界最速!! 最短3日で申請!!
(通常5営業日の申請)
福島県、山形県、岩手県南のお客様にも対応致します!!
(福島市・相馬市・山形市・天童市・一関市のお客様からも多数のご依頼をいただいております)
まずはお電話を
相談無料・携帯可・土日OK