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【 排煙装置 】

建築基準法では、床面積500㎡を超える特殊建築物や、特殊建築物でなくても3階建て以上で500㎡を超える建物については排煙設備を備えることとしています。建物の規模を問わずに居室で解放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積が、その居室の床面積の1/50以上確保できない場合にも排煙設備の設置が義務付けられています。

 

ところが、実際には店内を改装して窓が全て隠れてしまっているお店が殆どです。その様な場合は許可が下りないのでしょうか?

 

答えは大丈夫です!!

建設省平成12年告示第1436号に排煙装置の除外が規定されていて『床面積が 100㎡以下 で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの』この要件を満たせば、いわゆる無窓居室でも排煙装置を設置しなくても良いことになっています。