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【 間仕切り 】

公安規則に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」という規定があり、立入検査の際、1m以上のつい立てや間仕切り、パーティションなどがあると、撤去を求められるか、間仕切りの位置で客室を区分して申請することを求めらたりしますが、区分した客室がそれぞれ16.5㎡以上あればいいですが、それを下回れば、その部分は客室として使用できなくなってしまいます。

また、よく問題になるのがガラスの仕切りです。私の経験則で言うと、宮城・岩手・福島・山形に限っては、透明ガラスはOKですが、曇りガラス・かすりガラス・フィルムは不可です。